薬の特許「構造など同じなら侵害」初判断 ~浜松町第一クリニック大宮院院長ブログ

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薬の特許「構造など同じなら侵害」初判断2015.7.4

こんにちは。大宮院の仲川です。

薬の特許に関して、最高裁が新たな判決を出しましたので簡単に紹介させて頂きます。

“薬の特許「構造など同じなら侵害」初判断”

製薬会社が独自の製造方法で特許を取得した薬を、別の会社が異なる方法で作った場合に、特許権の侵害にあたるかが争われた裁判で、最高裁判所は
「製造された物の構造や特性が同じであれば、作り方にかかわらず特許権の侵害にあたる」
とする、初めての判断を示しました。

この裁判は、高脂血症に効く薬を独自の製造方法で開発し、日本で特許を取得したハンガリーの製薬会社が、同じ成分の薬を異なる方法で作った日本の製薬会社などに対し、特許権を侵害していると訴えたものです。

2審の知的財産高等裁判所は、
「特許の内容に製造方法も含まれている場合は、原則、作り方が異なれば、特許権の侵害にあたらない」
と判断していました。

これについて最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は判決で、
「特許の内容に製造方法が含まれている場合であっても、製造された物の構造や特性が同じであれば、作り方にかかわらず特許権の侵害にあたる」
とする初めての判断を示し、2審に審理のやり直しを命じました。

判決について、知的財産法が専門の東京大学先端科学技術研究センターの玉井克哉教授は、
「製造方法を含んだ特許の取得は、医薬品や最先端の技術による発明で行われている。出来上がった物が同じかどうかで判断することによって、発明者に広い権利を認めることになる」
と話しています。

NHK NEWSweb
こちらは、フラバスタチン特許訴訟に関する判断です。
これまで、東京地裁および高裁では、協和発酵キリンの主張が認められていましたが最高裁でそれが覆され、テバ社の主張が認められた形となりました。

プラバスタチン特許訴訟における勝訴のお知らせ
http://www.kyowa-kirin.co.jp/news_releases/2010/20100402_01.html

2010年4月に東京地裁、2012年1月に東京高裁の判断が下っていました。

2012年の記事によると知財高裁の中野裁判長は、テバ社が特許請求の範囲は、対象を構造や特性から特定することが可能であったのに、製造方法を記載していることから、このような場合には
「特許の範囲は、請求範囲に記載された製造方法で製造された物に限られる」
として、一審と同様に特許権侵害にはあたらないと判断、控訴を棄却しています。

しかし、今回の判決によると
「製品の構造や特性が同じであれば、製法が異なっても特許侵害の可能性がある」
との初判断を示し、その上で、製法を規定した特許が認められるのは
「構造や特性だけで発明内容を特定するのが不可能などの時に限られる」
として、製法が異なるので特許侵害には当たらないとした二審の知財高裁判決を破棄し、あらためてこの特許の有効性を審理するよう知財高裁に差し戻しとなりました。

関連リンク
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